「化粧品は効果がうたえない」は誤解です!
化粧品に認められている効能効果56項目をすべて解説
「化粧品って効果を書いてはいけないんですよね?」
「何をPRしてよくて、何がダメなのか分からない…」
このようなお悩みを、化粧品販売会社様・サロン様・OEMご検討企業様からよくいただきます。
ですが結論から申し上げると、化粧品は何も表現できないわけではありません。
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日本では、化粧品に対して認められている56項目の効能効果表現があり、
その範囲内であれば商品の魅力をしっかり伝えることが可能です。
今回は、化粧品販売に関わる方へ向けて、分かりやすく56項目すべてをご紹介いたします。
化粧品とは?
化粧品は、身体を清潔にし、美しくし、魅力を増し、容貌を変え、
皮膚や毛髪を健やかに保つ目的で使用されるものです。

そのため、医薬品のように
- 治療する
- 改善する
- 再生する
- 発毛する
- シミを消す
といった表現はできません。
その代わりに、日常的な美容ケアとして認められた56項目があります。
化粧品に認められている効能効果56項目(全項目)
頭皮・毛髪関連
1.頭皮、毛髪を清浄にする
2.香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える
3.頭皮、毛髪をすこやかに保つ
4.毛髪にはり、こしを与える
5.頭皮、毛髪にうるおいを与える
6.頭皮、毛髪のうるおいを保つ
7.毛髪をしなやかにする
8.クシどおりをよくする
9.毛髪のつやを保つ
10.毛髪につやを与える
11.フケ、カユミがとれる
12.フケ、カユミを抑える
13.毛髪の水分、油分を補い保つ
14.裂毛、切毛、枝毛を防ぐ
15.髪型を整え、保持する
16.毛髪の帯電を防止する
皮膚関連
17.皮膚を清浄にする
18.ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料のみ)
19.肌を整える
20.肌のキメを整える
21.皮膚をすこやかに保つ
22.肌荒れを防ぐ
23.肌をひきしめる
24.皮膚にうるおいを与える
25.皮膚のうるおいを保つ
26.皮膚を柔らげる
27.皮膚を保護する
28.皮膚の乾燥を防ぐ
29.肌を柔らげる
30.肌にはりを与える
31.肌にツヤを与える
32.肌を滑らかにする
芳香・爪・メイクアップ関連
33.芳香を与える
34.爪を保護する
35.爪をすこやかに保つ
36.爪にうるおいを与える
口唇関連
37.口唇の荒れを防ぐ
38.口唇のキメを整える
39.口唇にうるおいを与える
40.口唇を健やかにする
41.口唇を保護する
42.口唇の乾燥を防ぐ
43.口唇のツヤをよくする
歯・口腔関連
44.歯を白くする(ブラッシングによる)
45.歯垢を除去する(ブラッシングによる)
46.口中を浄化する
47.口臭を防ぐ
48.歯のやにを取る(ブラッシングによる)
49.歯石の沈着を防ぐ(ブラッシングによる)
剃毛・肌印象関連
50.乾燥による小ジワを目立たなくする(効能評価試験済み)
51.カミソリまけを防ぐ
52.肌をなめらかにする
53.ムダ毛を目立たなくする
54.肌を明るく見せる
55.肌色を整えて見せる
56.肌を美しく見せる
よくあるNG表現とOK表現
<シミ訴求>
NG シミが消える美容液
OK 乾燥によるくすみを防ぎ、明るい印象の肌へ導く美容液
<シワ訴求>
NG 深いシワを改善するクリーム
OK うるおいを与え、ハリのあるなめらかな肌へ整えるクリーム
<発毛訴求>
NG 髪が生えるシャンプー
OK 頭皮環境を整え、健やかな髪を保つスカルプシャンプー
売れる化粧品PRのコツ
化粧品販売で大切なのは、「治す」と言うことではなく、使った後の理想像を伝えることです。
例えば、
- 朝までしっとり続くうるおい感
- 思わず触れたくなるなめらか肌へ
- ツヤのある若々しい印象へ
- 毎日心地よく使える保湿ケア
このような表現が、お客様の心に届きやすくなります。
まとめ
「化粧品は効果がうたえない」は誤解です。
正しくは、
化粧品には、認められた56項目の範囲で表現ルールがある
ということです。
このルールを理解すれば、薬機法に配慮しながら、しっかり売れるPRは可能です。
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